賃借人の連帯保証人が死亡していた場合、滞納家賃はどうなるのか?
賃借人が家賃を滞納し、請求しても支払ってくれない場合(さらに夜逃げなどされてしまった場合)、賃貸人としては、善後策として保証人に請求しよう、ということになります。
しかし、いざ連帯保証人の請求したところ、連帯保証にが既に死亡していた・・・という問題に直面してしまった場合、賃貸人としてはもはや為す術はないのでしょうか。
この問題は、
家賃の滞納が、「保証人の死亡時」の前か後か
によって解決方法が変わってきます。
詳しくは動画で解説していますので、こちらの動画を御覧ください。
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。神奈川県弁護士会に弁護士登録後、主に不動産・建築業の顧問業務を中心とする弁護士法人に勤務。2010年4月1日、川崎市武蔵小杉駅にこすぎ法律事務所を開設。
現在は、不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。
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